雑損控除という制度をご存知でしょうか?
雑損控除というのは、自然災害や盗難にあった人の税金が割引になる制度です。自然災害や盗難などで、所得の10分の1以上か、5万円以上の被害があれば、それを超えた分を所得から控除できます。(所得税法72条)
台風、盗難などの被害にあった場合、修繕費などで5万円以上かかるようなケースは多々あります。
ここで言う災害とは
「…自然現象の異変による災害及び鉱害,火薬類の爆発その他の人為による異常な災害 …生物による異常な災害」と定義されています(所得税法施行令9条)。「人為による異常な災害」の解釈について裁決では「自然界に生じた天災と同視すべき劇的な過程を経て害を被る事象をいうものと解するのが相当」として,限定的に解釈すべき旨が示されています。(平成21年2月16日裁決)
次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
雑損控除の金額:
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金
簡単に言うと、台風や雪などの風水害で車の修理をした場合、
保険を適用しないで、5万円以上かかった。または、保険を適用しても持ち出しが5万以上だったら、雑損控除の対象になり、収めた所得税が戻ってくるということになります。
もちろん車だけではないので、もっと知りたい方は、下記の参考ページをご覧になってください。
https://www.mag2.com/p/news/435729/2 :元国税が暴露、国民に節税させない国税庁「誤誘導」の汚い手口
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1110.htm : No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)/国税庁